2019年07月24日

平成31年度(令和元年度)法人税税制改正〜特例の延長〜


改正の一部を抜粋してお伝えします。
条件や制限がある場合がありますのでご注意ください。


中小企業における、下記をはじめとする税率や特例が
2年間(令和3年3月31日までに開始する事業年度まで)延長されました。

@ 中小企業者等の法人税率について、
  年800万円以下の所得金額に対する税率を15%に引き下げ

A 青色申告書を提出する中小企業者等が、
  特定機械装置等を取得し、一定の事業の用に供した場合、
  30%の特別償却又は、7%の税額控除

B 青色申告書を提出する中小企業者等のうち、
  中小企業等経営強化法の認定を受けたものが、
  生産等設備で経営力向上設備等に該当するものを取得し、
  一定の事業の用に供した場合、
  即時償却又は、10%の税額控除


弊所ではお客様の利益を最大化するため、
最新の税法や税制を把握し、
丁寧で確実な仕事をご提供するよう努めております。


posted by 大矢教詞 at 14:29| Comment(0) | 税法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: