2019年07月24日
平成31年度(令和元年度)法人税税制改正〜特例の延長〜
改正の一部を抜粋してお伝えします。
条件や制限がある場合がありますのでご注意ください。
中小企業における、下記をはじめとする税率や特例が
2年間(令和3年3月31日までに開始する事業年度まで)延長されました。
@ 中小企業者等の法人税率について、
年800万円以下の所得金額に対する税率を15%に引き下げ
A 青色申告書を提出する中小企業者等が、
特定機械装置等を取得し、一定の事業の用に供した場合、
30%の特別償却又は、7%の税額控除
B 青色申告書を提出する中小企業者等のうち、
中小企業等経営強化法の認定を受けたものが、
生産等設備で経営力向上設備等に該当するものを取得し、
一定の事業の用に供した場合、
即時償却又は、10%の税額控除
弊所ではお客様の利益を最大化するため、
最新の税法や税制を把握し、
丁寧で確実な仕事をご提供するよう努めております。
posted by 大矢教詞 at 14:29| Comment(0)
| 税法
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