2021年08月03日

令和3年度税制改正


改正の一部を抜粋してお伝えします。
条件や制限がある場合がありますのでご注意ください。


T 法 人 税

・中小企業者等の軽減税率の特例の延長
中小企業における年800万円以下の所得について、
税率を19%から15%に軽減する措置が延長され、
令和5年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。


U 所 得 税

(1)住宅ローン控除制度の見直し
消費税増税にともなう反動減対策として、
令和元年10月から住宅ローン控除を受けられる年数が10年から13年に延長されています。
この措置が経済対策として継続されました。

以下の各期日までに契約をし、
令和4年12月末までに入居するなど
一定の要件を満たす場合に、
13年間控除を受けることができます。

住宅を新築する契約 
     ・・・・・・・・・・・ 令和3年9月末まで
住宅を増改築または中古住宅を購入する契約
     ・・・・・・・・・・・ 令和3年11月末まで

また、面積が40m2以上50m2未満の住宅も
対象(所得1千万円以下)となりました。

(ご参考)住宅ローン控除の控除率1%が、
実際の住宅ローン金利を上回るケースが多いことから、
控除額や控除率の見直しが予定されています。


(2)退職所得の優遇の見直し
退職金にかかる所得税は
「2分の1課税」という優遇がされています。
他方、給料の一部を退職時に支払い
優遇を受ける事例があることから、
一定の制限が新設されました。

令和4年以後は、現行の役員に就いて5年以下の者が
役員退職金を受け取る場合に加えて、
勤続年数が5年以下の者が300万円を超える退職金を受け取る場合に対しても、
2分の1課税の適用に一定の制限がされます。


V 車体課税

環境負荷の少ない車に対する、
自動車重量税のエコカー減税、
自動車税の環境性能割(旧自動車取得税)
および種別割の税率の軽減について、
燃費基準が厳格化された上で期間が延長されました。

またクリーンディーゼル車は環境性能割が非課税でしたが、
2年間の激変緩和措置を講じた上でガソリン車と同等の課税がされることとなりました。



弊所ではお客様の利益を最大化するため、
最新の税法や税制を把握し、
丁寧で確実な仕事をご提供するよう努めております。
posted by 大矢教詞 at 16:35| Comment(0) | 税法
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